バイク駐車場と駐輪場の違いは?何ccまで停められるか早見表
最終更新: 2026-09-04

バイクを停める場所は「50cc 以下の原付は駐輪場、それより大きいバイクはバイク駐車場」が目安です。法律上、駐輪場(自転車等駐車場)の対象は自転車と原動機付自転車で、それを超える二輪車は駐車場法の「自動車」として扱われるためです。ただし 125cc 以下を受け入れる駐輪場や、自治体が整備する自動二輪車駐車場もあるので、最終的には施設の表示で判断します。
バイクは駐車場と駐輪場のどっち? 法律上の区分
「駐輪場」は、法律上は「自転車等駐車場」と呼ばれる施設です。自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)第 2 条は、自転車等駐車場を「一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設」と定義しています。そしてここでいう「自転車等」は「自転車又は原動機付自転車」です。
一方、バイク駐車場を扱うのは駐車場法です。駐車場法第 2 条は「自動車」を道路交通法第 2 条第 1 項第 9 号の自動車と定めており、国土交通省も「平成 18 年の駐車場法の改正により自動二輪車も駐車場法の『自動車』となっています」と説明しています。バイク駐車場は、この「自動車」を停めるための施設という位置づけです。
つまり両者の境目は「原動機付自転車かどうか」です。道路交通法上の原動機付自転車は総排気量 50cc(0.050 リットル)以下で、2025 年 4 月 1 日からは、125cc 以下で最高出力 4.0 キロワット以下のもの(新基準原付)も加わりました。これに当てはまらない二輪車は自動二輪車、つまり自動車として扱われます。
駐輪場にバイクは何ccまで停められる? 施設種別の早見表

「何ccまで」の答えは、法律ではなく施設ごとの決まりで変わります。国土交通省は、自転車等駐車場でも「管理に関する条例等の改正等により、自動二輪車等の受け入れが可能」だとして、自治体に受け入れを働きかけています。そのため、同じ「駐輪場」でも 50cc までの施設と 125cc まで停められる施設が混在しています。
| 施設の種類 | 停められる車両の目安 | 確認するところ |
|---|---|---|
| 自転車専用の駐輪場 | 自転車のみ。原付も断られることがある | 入口の看板の「自転車専用」表示 |
| 原付を受け入れる駐輪場 | 50cc 以下の原付一種が中心 | 料金表の車種区分と「原付」の表示 |
| 125cc まで受け入れる駐輪場 | 自治体・施設が受け入れを決めた範囲まで | 受け入れの告知、定期利用か一時利用か |
| 自動二輪車駐車場・バイク駐車場 | 原付から大型まで(上限は施設ごと) | 対象車種の表示、区画の長さと出入口 |
| 四輪のコインパーキング | 原則対象外。「二輪可」の区画がある場合のみ | 看板の二輪可の表示と精算の方法 |
受け入れの判断基準は自治体が公開しています。大阪市は、自転車駐車場で自動二輪車を受け入れる条件として「自転車駐車場に空きスペースがあること」「出入り口の位置や通路幅等が自動二輪車を安全に駐車できる構造となっていること」を挙げています。名古屋市は 2025 年 7 月 1 日から、収容台数と構造に余裕のある有料自転車駐車場で 50cc 超 125cc 以下の自動二輪車の受け入れを始めました(定期利用のみ)。
新基準原付も、法律上は駐輪場の対象になる「自転車等」に含まれます。国土交通省は 2024 年 11 月 13 日にも、新基準原付に関する駐車環境の整備を進めるよう通知を出しています。ただし施設側の表示や条例がこの区分に追いついているとは限らないので、現地では表示のとおりに判断してください。
自治体ごとの受け入れ状況は125cc と駐輪場の記事で、50cc の原付については原付は駐輪場に停められるかの記事でくわしく扱っています。
看板の「自動二輪車」「二輪車」「原付」の意味

現地で最後に効くのは看板の表記です。ただし、同じ二輪車を指す言葉でも、法令の区分名とそうでない総称が混ざっているため、指す範囲がずれます。
| 言葉 | どこで使われるか | 指す範囲 |
|---|---|---|
| 自動二輪車 | 道路交通法の車種区分(大型自動二輪車・普通自動二輪車) | 原動機付自転車に当たらない二輪車。原付は含まない |
| 二輪車 | 法令の区分名ではない総称 | 原付を含むこともあれば含まないこともある。対象排気量の表示で確認する |
| 原付・原動機付自転車 | 道路交通法と道路運送車両法の区分 | 法律によって範囲が違う(下の段落) |
| 自動二輪車等 | 国土交通省が駐車対策で使う言い方 | 自動二輪車と原動機付自転車をあわせた呼び方 |
| オートバイ・単車 | 日常語 | 法令上の区分ではない。対象排気量を別に確認する |
とくに紛らわしいのが「原付」です。道路運送車両法では 125cc 以下の二輪車がすべて原動機付自転車で、50cc 以下(と新基準原付)が第一種、それ以外が第二種に分かれます。一方、道路交通法で原動機付自転車に当たるのは第一種に相当する範囲だけで、いわゆる原付二種は普通自動二輪車として扱われます。
駐輪場の対象を決める自転車法は、道路交通法の定義を引いています。そのため原付二種は、名前に「原付」と付いていても法律上の「自転車等」ではありません。125cc のスクーターが駐輪場で断られることがあるのは、この食い違いが理由です。
「自動二輪車駐車場」は、車種区分の名前がそのまま施設名として使われている例です。駅前や市街地で自治体が整備しているものが多く、国土交通省も「市街地における自動二輪車等の駐車スペース確保に係る関係省庁連絡会議」を設けて、路外駐車場をはじめとする駐車スペースの確保を進めています。名前に「自動二輪車」とあっても、原付を受け入れるかどうかは施設ごとに違います。
125cc より上の区分もあわせて整理しておきます。道路運送車両法では、総排気量 250cc 以下の二輪車が軽二輪(二輪の軽自動車)、250cc を超えるものが小型二輪(二輪の小型自動車)です。道路交通法の車種区分では、総排気量 400cc を超えるか定格出力 20.0 キロワットを超えるものが大型自動二輪車になります。
排気量ごとの停め先の目安
50cc 以下の原付一種は、法律上は「自転車等」に当たるので駐輪場の対象になりえます。ただし自転車専用の駐輪場では断られるため、「原付可」の表示を確認してから停めます。くわしくは原付は駐輪場に停められるかの記事にまとめました。
51〜125cc の原付二種は、駐輪場とバイク駐車場のどちらもありえる、いちばん迷う排気量です。受け入れる駐輪場は増えていますが、施設ごとに可否が分かれます。見分け方は125cc と駐輪場の記事で扱っています。
126〜250cc の軽二輪になると、自転車専用の駐輪場は車体の大きさの面でも現実的ではありません。126cc 以上に対応したバイク駐車場を前提に探すことになります。250cc は駐輪場に停められるかの記事を参考にしてください。
250cc を超える大きなバイクでは、排気量の表示に加えて区画の長さや出入口の構造が問題になります。停められる駐車場の条件は大型バイクの駐車場の記事で整理しています。
迷ったときの判断手順

初めての場所で判断に困ったら、次の順に確認していくと迷いにくくなります。
- 入口の看板と料金表で、対象車種と上限の排気量が書かれていないか探す
- 自分のバイクの排気量が、その表示の範囲に入っているか確かめる
- 区画の長さと出入口の幅・段差を見て、車体が無理なく収まるか確かめる
- 表示が見当たらなければ、管理者の連絡先か自治体・事業者の公式ページで確認する
- それでも分からないときは停めず、別の候補へ移る
四輪のコインパーキングは、二輪可の表示がない限り対象外と考えてください(コインパーキングにバイクを停められるかの記事)。停める場所がなくて路上に置いた場合の扱いは、バイクの駐車違反と罰金の記事にまとめています。
表示が合わなかったときにすぐ切り替えられるよう、候補は複数持っておくと安心です。排気量で絞って近くの候補を見ておきたいときは、bikeaki(バイク駐車場空き情報)の地図が使えます。
よくある質問
- 駐輪場に 125cc のバイクは停められますか?
- 施設によります。125cc 以下の受け入れを決めた自治体の駐輪場なら停められますが、50cc までの駐輪場では断られます。看板や料金表の車種区分を確認してください。見分け方は125cc と駐輪場の記事にまとめています。
- 自動二輪車駐車場には原付も停められますか?
- 「自動二輪車」は道路交通法の車種区分で、原動機付自転車は含みません。ただし施設名としての自動二輪車駐車場が原付を受け入れるかどうかは、施設ごとに決められています。入口の対象車種の表示で確認してください。
- 自転車の駐輪場にバイクを停めたら違反になりますか?
- その施設が対象としていない車両を停めると、利用のきまりや自治体の条例にもとづいて、移動や撤去の対象になることがあります。道路上に停めた場合は道路交通法の駐車違反の問題になります。扱いはバイクの駐車違反と罰金の記事を見てください。
空いているバイク駐車場を、地図で
bikeaki は、みんなが投稿した空き情報(ガラガラ / あと少し / 満車)をバイク駐車場の地図にまとめたサービスです。排気量で絞り込めるので、自分のバイクに合う場所だけを探せます。
参考
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第 2 条 | e-Gov 法令検索(2026-09-04 参照)
- 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第 2 条 | e-Gov 法令検索(2026-09-04 参照)
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第 2 条・第 3 条 | e-Gov 法令検索(2026-09-04 参照)
- 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第 1 条の 2・別表第一 | e-Gov 法令検索(2026-09-04 参照)
- 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第 1 条・別表第一 | e-Gov 法令検索(2026-09-04 参照)
- 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて | 警察庁(2026-09-04 参照)
- 自動二輪車等の駐車対策 | 国土交通省(2026-09-04 参照)
- 自転車駐車場における自動二輪車の受け入れについて | 大阪市(2026-09-04 参照)
- 有料自転車駐車場における小型自動二輪(50cc超125cc以下の自動二輪車)の受け入れ開始について | 名古屋市(2026-09-04 参照)
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