バイクの駐車違反の罰金はいくら?反則金と点数を一覧で解説
最終更新: 2026-09-04

バイクの路上駐車も四輪と同じく駐車違反の対象で、放置駐車違反の反則金は二輪車・原付車のいずれも駐車禁止場所等で 9,000 円、駐停車禁止場所等で 10,000 円です(2026 年 9 月時点)。違反点数はそれぞれ 2 点と 3 点で、排気量による差はありません。「少しの間だから」で路肩に停める前に、近くのバイク駐車場や駐輪場を確認しておくのが確実です。
バイクの駐車違反とは(道路交通法の「駐車」の定義)
駐車違反とは、道路交通法が停車や駐車を禁じている場所・方法で車両をとめることです。バイクも道路交通法上の「車両」なので、四輪と同じルールが適用されます。原付でも大型バイクでも変わりません。
道路交通法第 2 条第 1 項第 18 号は「駐車」を、客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他の理由により継続的に停止すること、または車両等が停止し、運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること、と定義しています。貨物の積卸しのための 5 分を超えない停止と、人の乗降のための停止はここから除かれます。
駐車違反は大きく「放置駐車違反」と「駐停車違反」に分かれます。違いは、運転者がその場を離れていたかどうかです。
- 放置駐車違反: 違法駐車と認められる場合の車両で、運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの。道路交通法第 51 条の 4 でいう「放置車両」がこれにあたります
- 駐停車違反: 違法な駐停車のうち、放置車両に当たらないもの。運転者が車両のそばにいて、すぐ動かせる状態のことです
さらに、停めた場所によって「駐停車禁止場所等」と「駐車禁止場所等」に分かれます。駐停車禁止場所は、交差点・横断歩道・踏切・軌道敷内・坂の頂上付近・トンネルなど、停車すらできない場所です(第 44 条)。駐車禁止場所は、駐車禁止の標識がある区間のほか、道路外の施設の自動車用出入口から 3 メートル以内、消火栓から 5 メートル以内などが該当します(第 45 条)。
バイクの駐車違反の反則金と違反点数(一覧表)

反則金の額は車種区分ごとに決まっています。駐停車に関する反則行為の一覧表では、区分が「大型車」「普通車」「二輪車又は原付車」の 3 つで、二輪車と原付車は同じ額です。つまり原付でも大型バイクでも、駐車違反の反則金は変わりません。
| 違反の種類 | 停めた場所 | 反則金(二輪車・原付車) | 基礎点数 |
|---|---|---|---|
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 10,000 円 | 3 点 |
| 放置駐車違反 | 駐車禁止場所等 | 9,000 円 | 2 点 |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 7,000 円 | 2 点 |
| 駐停車違反 | 駐車禁止場所等 | 6,000 円 | 1 点 |
検索では「罰金」と呼ばれることが多いのですが、青切符を切られて納めるお金は法律上は「反則金」で、刑罰である罰金とは別のものです。交通反則通告制度により、反則金を納付すれば公訴を提起されません。納付しなかった場合は刑事手続きに進み、放置に当たる駐車違反は 15 万円以下の罰金(道路交通法第 119 条の 2 の 4 第 1 項)、放置に当たらない駐停車違反は 10 万円以下の罰金(同法第 119 条の 3 第 1 項)と定められています。
なお、車種区分の「二輪車」について、警視庁の一覧表は「二輪車(側車付を含む)とは、50cc を超えるもののこと」と定義しています。それ以下は「原付車」の区分になりますが、上の表のとおり駐車に関する反則金と点数はどちらも同じです。
反則金を納めないとどうなる(放置違反金と使用者責任)
バイクを離れている間に放置車両として確認されると、警察官または駐車監視員が「放置車両確認標章」を車両の見やすい場所に取り付けます。運転者が警察署へ出頭して反則金を納めれば、そこで手続きは終わります。
運転者が反則金を納付しないなど、運転者の責任を追及できない場合には、公安委員会が車両の使用者に対して「放置違反金」の納付を命じます。放置違反金の額は反則金と同額です。標章が取り付けられた日の翌日から起算して 30 日以内に、違反行為をした運転者が反則金を納付した場合などは、この納付命令は行われません(道路交通法第 51 条の 4 第 4 項)。
納付命令を放置すると、次のような不利益があります。
- 納付期限を過ぎると延滞金が課される
- 滞納すると、財産の差押えや換価による滞納処分が行われることがある
- 放置違反金を滞納して督促を受けた場合、車検時に納付したことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けられない(車検拒否制度)
- 短期間に納付命令を繰り返し受けると車両の使用が制限される。大型自動二輪車・普通自動二輪車・原動機付自転車の制限期間は 1 月
違反点数は違反行為をした運転者に付される行政処分で、放置違反金は車両の使用者に対する行政上の措置です。責任を負う相手が違うため、標章を見つけたら記載された警察署へ早めに連絡し、自分がどちらの手続きに当たるのかを確認してください。
バイクと駐車場法(2006 年の改正で自動二輪車が対象に)
そもそも停める場所が少ない、と感じる背景には、駐車場の整備を定める駐車場法の経緯があります。駐車場法は路上駐車場・路外駐車場の設置や技術的基準を定める法律で、その第 2 条第 4 号は「自動車」を道路交通法第 2 条第 1 項第 9 号に規定する自動車と定義しています。道路交通法の「自動車」には原動機付自転車が含まれません。
自動二輪車が駐車場法上の「自動車」に含まれるようになったのは 2006 年(平成 18 年)の改正からです。国土交通省も「平成18年の駐車場法の改正により自動二輪車も駐車場法の『自動車』となっています」と説明しています。1957 年制定の法律に半世紀近く遅れて加わったため、二輪車用の区画が整備されている駐車場はまだ限られているのが現状です。
一方、原動機付自転車は駐車場法の対象外ですが、自転車法(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)の「自転車等」に含まれます。同法第 2 条第 2 号は「自転車等」を自転車または原動機付自転車と定義しており、駐輪場(法律上の呼び名は自転車等駐車場)が受け入れる区分はこれにあたります。自動二輪車は「自転車等」に含まれないため、原則としてバイク駐車場を探すことになります。
ただし、2025 年 4 月 1 日からは総排気量 125cc 以下で最高出力 4.0 キロワット以下の二輪車も一般原動機付自転車に区分されています(新基準原付)。排気量の数字だけで法律上の区分が決まるわけではありません。どの施設に停められるかの整理はバイク駐車場と駐輪場の違いにまとめています。
違反にならないための駐輪マナーと停め方

停める場所が合っていても、停め方でトラブルになることがあります。バイク駐車場や駐輪場では、次の点を押さえておくと安心です。
- 区画の線の内側に 1 台分だけ停める。斜めに置いて 2 区画をふさがない
- 通路・出入口・スロープ・点字ブロックの上に停めない
- 施設の表示(対象車種・排気量・車体サイズ)に従う。表示が見当たらないときは管理者に確認する
- ツーリングで複数台になるときは、まとめて 1 か所を占有せず分散して停める
- 用が済んだら移動する。長期間置いたままにしない
路上では、駐車禁止の標識が無い場所でも駐車できないことがあります。たとえば道路外の施設の自動車用出入口から 3 メートル以内、消火栓や消防用防火水槽の吸水口から 5 メートル以内、火災報知機から 1 メートル以内は駐車禁止です(道路交通法第 45 条第 1 項)。駐車場の入口の前に「少しだけ」停めるのは、この規定に触れます。
原付の場合は、道路交通法の駐車違反とは別に、市町村の条例による撤去の対象にもなります。自転車法は、自転車等駐車場以外の場所に置かれ、利用者が離れて直ちに移動することができない状態にある自転車等を「放置自転車等」と定め、市町村長が条例の定めるところにより撤去・保管できるとしています(第 5 条第 6 項・第 6 条)。撤去や保管に要した費用は利用者の負担とすることができ、公示の日から 6 か月を経過しても返還できないときは所有権が市町村に移ります。
停める場所を先に決めておけば、こうしたリスクはほとんど避けられます。排気量で絞り込んでバイク駐車場を探すなら、bikeaki(バイク駐車場空き情報)の地図で探すが使えます。
よくある質問
- 数分だけならバイクを路上に停めても大丈夫ですか?
- 駐車時間の長短は関係ありません。警視庁は放置車両について「車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません」と説明しています。違法駐車と認められる場所で運転者が車両を離れ、直ちに運転できない状態であれば、短時間でも放置車両確認標章の取付け対象です。
- 原付と 250cc のバイクで駐車違反の罰金は違いますか?
- 同じです。駐停車に関する反則行為の車種区分は「二輪車又は原付車」でひとまとめになっており、放置駐車違反の反則金は駐停車禁止場所等で 10,000 円、駐車禁止場所等で 9,000 円(2026 年 9 月時点)。違反点数も車種による差はありません。排気量で変わるのは停められる施設のほうで、詳しくはバイク駐車場と駐輪場の違いをご覧ください。
- バイクに放置車両確認標章を取り付けられたらどうすればいいですか?
- 標章に記載された警察署へ連絡し、案内に従って手続きします。標章の取付日の翌日から 30 日以内に運転者が反則金を納付すれば、車両の使用者に対する放置違反金の納付命令は行われません。標章は使用者・運転者・管理責任者であれば取り除けますが、それ以外の人が破損・汚損したり取り除いたりすると処罰の対象になります。
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参考
- 警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」(2026-09-04 参照)
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」(2026-09-04 参照)
- 警視庁「東京都内全域で駐車監視員が活動中!!」(2026-09-04 参照)
- 警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」(2026-09-04 参照)
- 警視庁「車検拒否制度」(2026-09-04 参照)
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」(2026-09-04 参照)
- 国土交通省「自動二輪車等の駐車対策」(2026-09-04 参照)
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(2026-09-04 参照)
- e-Gov 法令検索「駐車場法」(2026-09-04 参照)
- e-Gov 法令検索「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(2026-09-04 参照)
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